タックスプランナーホームページ様
一般社団法人日本タックスプランナー協会 事務局です。
表題の件、コロナ対策として税金面での優遇・猶予策がまとめられました。
消費税の猶予は多くの事業者で有用ですし、チケット代寄付扱いも適用者は限られますが活用できるかと思います。
<インデックス>
・法人税、消費税、固定資産税、社会保険料等の納付が猶予されます
・事業用家屋・償却資産の固定資産税が軽減されます
・欠損金の繰戻し還付が中堅企業でも利用できます
・テレワーク導入支援のため、設備投資減税が拡充されます
・売上減少により、消費税の課税選択をやめることができます
・特別貸付に係る印紙税が非課税となります
・チケット代金払戻しの放棄によって、寄付金控除が受けられます
法人税、消費税、固定資産税、社会保険料等の納付猶予
事業用家屋・償却資産の固定資産税軽減
欠損金の繰戻し還付
テレワーク導入支援のため、設備投資減税が拡充
売上減少により、消費税の課税選択をやめる
特別貸付に係る印紙税が非課税
チケット代金払戻しの放棄によって、寄付金控除
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