一つは、源泉所得税の納付。
もう一つは労働保険料の申告納付です。
それぞれまとめます。
【1・源泉所得税の納付】
1月1日から6月30日までの間に預かった源泉所得税を納付します。
これは、「納付」だけなので、いわゆる申告書は不要です。
よって、必要書類は、納付書のみです。
毎年送られて来るのですが、手元になければ、税務署の入り口に置いてあります。
その場で記載して納付してしまう人も多いようです。
納付書には、1月1日から6月30日までの間に支払った給料や報酬、および、その支払い時に差し引いた源泉所得税がいくらであるかを記載します。
【2・労働保険料の申告納付 】
労働保険料は、「申告」と「納付」両方が必要です。
といっても、ひと続きの書類で行えるようになっています。
必要書類は労働保険申告書と納付書(領収済み通知書)です。
両者は合体した一枚の書類です。
入手先は、労働局または労働基準監督署です。
記載する内容は同じく支払った給料、およびそれに対する労働保険料です。
2つの話があるので、混乱されたかもしれません。
まとめると、行うべき作業は、次の2つです。
通常は送付されてくる書類ですが、捨てちゃったり失くしちゃったりしたときは・・・。
通常は送付されてくる書類ですが、捨てちゃったり失くしちゃったりしたときは・・・。
1)税務署で源泉税の納付書を入手。
→可能ならその場で記載、納付。
2)東京労働局で労働保険料申告書を入手
→申告・納付へ
いずれも、給料や報酬を支払っている場合に必要となります。