補助金とは65 コーヒーでの殺人には◯◯が必要

補助金とは65 コーヒーでの殺人には◯◯が必要

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【コーヒーでの殺人には◯◯が必要】

コーヒーに砂糖をたくさん入れて飲ませて人が死んでも無罪ですが、入れたのが塩だと有罪です。

違いは意図があるかどうか。

コーヒーに砂糖を入れる行為は別段不自然な行為ではありません。
しかし、塩を入れることは通常無いので、何らかの意図があると考えることが出来ます。
人が死んでいる場合の意図とは殺意そのものですから、殺人罪が成立します。

食い逃げは詐欺罪です。(窃盗という見解もあります。)
しかし、注文した後に、あるいは食べた後に、食い逃げを思いついて実行したとしても、詐欺罪にはなりません。
最初から騙す気があれば、上記と同じく意図があるので、罪になりますが、途中から思いついたのであれば、単に民事責任が生ずるだけです。

どうやって見分けるかというと、例えば所持金などは有力な基準に成るでしょう。

普段は馴染みの薄い刑法ですが、意外なシーンで登場しうる存在です。

同じ流れで、補助金・助成金についても刑法は影響を及ぼします。

顕著な例は、不正に補助金・助成金を取得した場合です。
これは不当利得と呼ばれ、もちろん返還しなくてはなりません。

しかし、不当利得は往々にして使われてしまっています。
大抵はろくな使いみちでなさそうです。

その使い道が、生活費だったら、やはり原則通り返還しなくてはなりません。
しかし、ギャンブルだったら何故かオーケーです。
手元に残っている額だけ変換すれば良いことになってしまいます。

同じく学費はアウトでパーティーはセーフです。

なんとも理不尽な気がしますが、そうなっています。
学費や生活費なら、本来その目的に使うはずだったお金が余剰として残っているはずだからという理屈です。
ギャンブルは消えてなくなっちゃいますからね。

そして最後に、塩入りのコーヒーを飲まされてしまった場合のフォローについて。

犯罪被害者等給付金という制度があります。
これも補助金・助成金の一種です。
補助金検索サイトなどでもしっかり検索できます。

申請先が公安という珍しい制度で、犯罪被害者の遺族や被害を受けた本人の、精神的、または経済的打撃を緩和するための制度と言われています。

犯罪に巻き込まれて被害を受けた本人や遺族が支給を受けられます。
最大で2000万円近くの支給額になるので、無視できない制度だと思います。

被害者救済を目的としているので、例えば、犯人が未検挙であっても仮払いができるなど、柔軟な運用がされているようです。


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